国学院大学法学部横山実ゼミ


パソコン遠隔操作に伴う誤認逮捕事件

少年法の視点からの問題提起 (2)


横 山 実

(この随筆は、平成24年10月24日に、このホームページに掲載しました)

検察官の取調べの問題点

 第2に、検察官の取調べに問題がある。検察官は、本来、法律の専門家として、警察による取調べをチェックすることで、濡れ衣を着せられた被疑者の人権を守る役割を担っている。ところが、本件では、上申書には、取調官の筋書きにそって、動機や襲撃予告の内容が詳細に書かれていたので、取調べをした検察官は、その内容を「犯人にしか知りえない事実」とみなして鵜呑みにした。そして、否認している大学生に対して、「否認すると長くなる」などと述べて、自供を促したという(日本経済新聞2012年10月23日夕刊)。そして、警察に提出した上申書とほぼ同じ内容の供述調書を作成したという。

検察は検証をきちんとするのか

 検察官は、逆送による起訴の可能性のない犯罪少年事件の場合には、捜査機関の捜査結果を鵜呑みにして、捜査ミスを見逃す傾向にあるといわれている。本件は、まさに、それを裏付ける事例といえる。本件では、警察の取調べのあり方のみだけでなく、検察官によるそれの問題点も、きちんと検証するべきである。横浜地検は、検証の結果の公表については、真犯人の捜査継続などを理由に難色を示しているという(日本経済新聞2012年10月24日夕刊)。検察は、このような隠蔽体質を維持していたら、人々の信頼を失うことになろう。

家庭裁判所送致の問題点

 検察での取調べを終えると、犯罪少年事件は、家庭裁判所に送られる。本件は、7月20日に家庭裁判所に送致されている。そして、調査および審判を経て、8月15日の審判で保護観察に付されている。家庭裁判所は、本件を受理してから、家庭裁判所の調査官に調査命令を出しているはずである(観護措置がとられたならば、少年鑑別所に収容されるが、新聞記事からの情報では、本件の大学生が観護措置がとられたかどうかは明らかでない。もし鑑別所に収容されていたならば、鑑別所の技官や法務教官が、なぜ本人から本音を聞き出せなかったかが問われよう)。

家裁調査官はケースワーカの職責を果たしているのか

 昔の家庭裁判所調査官は、少年の最善の利益のためにという少年法の理念の下で、ケースワーカーとして、親身になって少年から話を聞き、また、少年の環境についても丁寧に調査していた。そして、少年の要保護性を十分に考慮して、本人の最善の利益のためと思われる処分の意見を、裁判官に報告していた。しかし、現在の調査官は、このようなケースワーカーの役割を放棄している。彼等は、捜査機関の捜査結果を鵜呑みにして、裁判官や厳罰を求める世論の期待に応じて、犯行の重さに見合う重い制裁を課すことしか、念頭にない。それゆれに、本件でも、大学生は、警察官や検察官に自分の言い分を聞いてもらえなかった絶望感から、家庭裁判所調査官の調査の過程でも、裁判官が主宰する審判においても、「犯行をしていない」といえなかったのであろう。

少年審判の刑事裁判化

 大学生から本当のことを聞き出せなかったのは、担当した調査官や裁判官の個人的な問題というよりも、少年審判の刑事裁判化によってもたらされる構造的な問題なのである(横山実「少年審判の刑事裁判化」、『少年法研究会30年のあゆみ』74−78頁)。つまり、家庭裁判所における審判は、少年法第24条第1項が要求している「懇切を旨として、和やかに行うこと」よりも、少年の刑事責任を糾問する場になっているので、少年は、本当のことを言えなくなってきているのである。家庭裁判所は、本件の問題点を検証して、少年が本音をいえるような場に改善する努力をするべきであろう。

大学の退学処分

 最後に、大学の処理のあり方が問われなければならない。大学は、大学外の個人的な犯行であっても、所属する学生が社会を騒がすようなことを行うと、取材記者が殺到して、謝罪の記者会見をさせられている。そのような状況になったので、大学は、犯罪によって逮捕された学生に対して、教育的配慮という点から真摯に事情を聴取することをしなくなっている。それを十分にすることなく、大学の名声を守るために、起訴の時点(本件は、犯罪少年事件なので、家裁送致の時点と思われる)で、学生部が退学の案を作成して、教授会でその承認を得るようになっている。本件でも同じような手続きがとられて、本人は、退学処分という不利益を蒙っている。大学は、捜査の結果を鵜呑みにすることなく、本人の言い分を親身になって事情聴取するようにするべきであろう。

今後の善後策

 本件では、警察の再捜査により、本人が威力妨害罪を犯していないことは明白になっている。10月20日には、神奈川県警と横浜地方検察庁は、それを認めて、本人の家に謝罪に行っている。検察官が手続きをとるので、少年法第27条の2の規定に基づいて、裁判所は、近いうちに保護観察の取り消しを決定することになろう。このような公の救済策が、早急に取られることが望まれる。また、所属大学も、本人のために特別の救済措置をとることが望ましい。本人は、7月1日に逮捕されて以来、身柄を拘束され続けていたために、大学の前期の学期末試験を受けられなかったと思われる。もしそうであるならば、レポート試験などの対応で、単位取得で不利にならないような措置をとることが望ましい。

少年法の理念を尊重すること

 1990年代後半から「少年法は少年を甘やかさせる法」という言説がはびこっているが、本件の検証を通して、少年司法システムの各機関は、少年法の理念の重要性を再認識することが望まれる(初稿は平成24年10月20日に執筆)。

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